休業要請期間の営業について
更新日時:2020年04月18日

 

スポーツフィールド蟹江

休業要請期間の営業について

 

愛知県より新型コロナウイルス感染症「緊急事態措置」

「休業協力要請」が発表されました。

 

休業要請については

屋内の運動施設全般は対象となりますが

屋外のゴルフ練習場・テニス場などは対象外

との記載がありました。

 

当施設は屋根付きで、一部、壁がある構造となりますが

密閉された屋内とは異なり

屋外に該当すると考え

休業はせずに営業時間の短縮

適切な感染防止対策をしたうえで

営業を継続いたします。

 

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